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東京渓谷サイクリング利用規約

第1章 総則

第1条 (定義)

  1. 本規約における用語は次の意味を有するものとします。
  • アタッチメント操作パネル:シェアリング自転車に備え付けの鍵の制御装置
  • サイクルシェアリングシステム:サービス運営時間内において、シェアリング自転車をポートに入出庫することにより、会員に対してシェアリング自転車の貸し渡しを行うシステム
  • シェアリング自転車:株式会社 東京裏山ワンダーランド(以下「当社」)が提供する共同利用のための自転車
  • ポート:シェアリング自転車の貸出、返却及び保管場所
  • 会員:当社との間で第3条に基づきサイクルシェアリングシステムに係る入会契約を締結し、サイクルシェアリングシステムを利用する者
  • 利用者:会員でありシェアリング自転車を利用する者
  • 認証カード:会員の本人確認及びシェアリング自転車の開錠などを行うために必要なカード
  • 運営事務局:シェアリング自転車及びポートの維持管理、会員の対応を行う拠点をいい、当該拠点の連絡先は当社のウェブサイト等で開示される。
  • 管轄地域:当社が別に定める秋川渓谷エリア内の地域

第2条 (規約の適用)

  1. 当社は、当社が運営する「東京渓谷サイクリング」(以下「本事業」という)において、サイクルシェアリングシステムへ入会を希望する個人との間で、本規約に定めるところにより、サイクルシェアリングシステムへ入会するために契約(以下「入会契約」という)を締結し、会員に対して、入会期間中、シェアリング自転車を貸し渡すサービスを提供するものとします。なお、本規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。
  2. 当社は、“ご利用の手引き”を作成することができるものとします。本規約と当該“ご利用の手引き”との間に相違がある場合は、当該“ご利用の手引き”が優先して適用されるものとします。
  3. 本規約は、会員に適用されるものとします。

 

第2章 入会契約

第3条 (入会契約の締結など)

  1. サイクルシェアリングシステムへの入会を希望する個人は、本規約を承諾のうえ当社に対して、当社が指定する方法により入会契約の申込みを行うものとします。なお、申込者が未成年の場合は事前に保護者の同意を得たうえで申し込みを行うものとします。
  2. サイクルシェアリングシステムへの入会を希望する個人による前二項の申し込みに対し、当社が承諾した場合に、入会契約が成立するものとします。なお、当社は、プランの種類、その内容、注意事項等の詳細について当社所定のウェブサイトにおいて公表します。当社は、これらを変更する場合にも変更日の一週間前までに当社所定のウェブサイトにおいて公表するものとします。
  3. 当社は、入会希望者が次の各号の一にでも該当する場合には、入会契約の締結を拒絶することができるものとします。
    1. 身長140cmに満たないとき。
    2. 身体的にシェアリング自転車を安全に運転することが困難であると当社が判断したとき。
    3. 過去の貸し渡しについて、料金の支払いを滞納しているとき。
    4. 暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき。
    5. 13歳未満でヘルメットの着用をお約束いただけないとき。
    6. 本規約に同意しないとき。
    7. その他、当社が適当でないと認めたとき。
  4. シェアリング自転車を利用できる者は、会員に限定されるものとします。

第4条(利用条件)

  1. 入会契約において、会員は、当社が指定するプラン及び支払方法から1つを選定し、契約を行うものとします。
  2. 会員は、前項に基づき契約したプラン及び支払方法に応じて、第5章に定める料金を支払うものとします。
  3. ポートの設置場所は当社所定のウェブサイトにて公表するものとします。

第5条(登録情報等の変更)

  1. 会員は、入会契約の申込に際し、当社に提供した個人情報、契約したプラン及び支払方法について変更が生じた場合には、その旨を直ちに当社に連絡し、当社の承認を得るものとします。
  2. 当社は、前項において連絡された内容が、サービスの遂行に支障をきたすと判断した場合は、本変更を拒否、又は入会契約を解除できるものとします。

第6条(入会契約の解除)

当社は、会員が次の各号の一にでも該当したときは、何らの通知、催告をすることなく、サービスの利用を一時的に停止する、又は入会契約を解除することができるものとします。

  1. 本規約その他の当社との間の契約に違反したとき。
  2. シェアリング自転車の利用において交通事故を起こしたとき。
  3. 会員が、第5章に定める料金その他本規約に基づく金銭の支払いを一回でも遅滞したとき。
  4. 第3条第4項の各号のいずれかに該当したとき。
  5. 前各号のほか、当社と会員との連絡が取れなくなった場合や入会時の情報に誤りがあった場合など、サイクルシェアリングシステムの利用継続が不適当であると当社が判断したとき。

第7条(本事業の中止)

  1. シェアリング自転車又はサイクルシェアリングシステムの全部又は一部の利用不能、その他の理由により本事業の継続が困難であると当社が判断した場合には、当社は一方的に本事業を中止することができることとします。
  2. 前項の場合、当社がその旨を会員に通知することによって入会契約は終了し、会員は、入会契約が終了した日以降の基本料については支払うことを要しないものとします。

第8条(中途解約)

会員は、当社の同意を得て入会契約を解約することができるものとします。
毎月15日迄に東京渓谷サイクリング運営事務局(株式会社 東京裏山ワンダーランド)へメール、TELをいただいた場合、当月内での解約適用となります。

第9条 (入会契約の有効期間)

入会契約の有効期間は、入会契約締結日から本事業(本事業と同等の後継サービスを含みます)の終了日までとします。但し、契約したプランにより入会契約の有効期間が定められている場合は、その有効期間を優先するものとします。

第10条 (本事業の実施期間)

当社は、本事業の実施期間を当社所定のウェブサイトにおいて公表するものとします。なお、実施期間は、天候その他の運営上の理由により予告無く変更する場合があります。

第11条 (一時休止・再開)

当社は、自然現象及び地域イベント、その他の事由により本事業の安全な提供が難しいと判断した場合は、当社所定のウェブサイトにおいて公表するなど当社が適切と判断する方法により事前又は事後に会員に告知のうえ、サービスの全部又は一部を休止することができるものとします。また、休止事由が解消した後、本事業の再開に際しての告知についても同様とします。当社は、本事業の休止期間にかかる料金の返還はしないものとします。

第12条 (ID・パスワード等の管理)

  1. 利用者は、入会契約締結時に当社より払い出されるID 及びパスワード、またシェアリング自転車の貸し渡し時に当社より払い出される開錠パスコードを、自己の責任において適切に管理するものとし、第三者に開示・漏洩又は利用させないものとします。
  2. 当社は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、ID、パスワード、開錠パスコードの管理につきいかなる責任も負わないものとし、第三者によるID、パスワード、開錠パスコードの利用その他の行為は、全て当該利用者による利用とみなすものとします。
  3. 利用者は、ID、パスワード、開錠パスコードが第三者に盗用、不正利用等された場合、又はそのおそれがある場合は、直ちに当社に通知しなければならないものとします。

第13条 (認証カード)

  1. 利用者は、開錠パスコードの代わりに認証カードを使用して、第16 条に定めるシェアリング自転車の貸渡手続きをすることができるものとします。
  2. 利用者は、登録に必要な機能を備える認証カードを、自らの費用負担によって入手し、必要な利用環境を整えるものとします。
  3. 利用者は、認証カードを善良な管理者の注意をもって使用・保管するものとし、第三者に使用させてはならないものとします。
  4. 利用者の認証カードの使用は全て当該利用者によって使用されたものとみなします。
  5. 認証カードの紛失、盗難、滅失又は破損(以下「紛失等」という)の場合、利用者は、速やかにその旨を運営事務局へ届け出るものとします。
  6. 前項の場合、その紛失等が利用者の責に帰すべき事由によるか否かにかかわらず、会員は、認証カードの再発行・登録に必要な実費相当額を負担するものとし、第4条において契約した方法により、当社の請求に従いこれを当社に支払うものとします。

 

第3章 貸渡手続及び返還手続

第14条 (予約及び予約の取り消しなど)

  1. 利用者は、シェアリング自転車を利用するにあたり予め借り受けを希望するポート及び自転車を明示して、当社所定の方法により個別の貸し渡し契約(以下「個別契約」という)の予約の申し込みを行い、当社は、他の予約状況などを勘案し、運用上可能な限りこの予約に応じるものとします。
  2. 当社は、前項により利用者の予約が完了した場合であっても、指定する期間に、第16 条第1項の貸渡手続きが行われなかった場合又は予約した条件でシェアリング自転車を貸し渡すことができなくなった場合は、無条件で当該予約を取り消すことができるものとします。
  3. 会員は、前項により予約が取り消されたことに関して、当社に対して何らの請求もなさないものとします。

第15条(シェアリング自転車の貸渡手続きなど)

  1. シェアリング自転車の貸渡手続きは、利用可能なシェアリング自転車が保管されているポートにおいて、シェアリング自転車を利用する利用者が、当社所定の方法によりシェアリング自転車の開錠を行い、当社が、当該利用者に対して所定のシェアリング自転車を貸し渡すこと(以下「貸渡手続き」という)により完了するものとします。なお、これによって、個別契約が成立するものとします。
  2. サイクルシェアリングシステムの運用上の都合、ポートに利用可能なシェアリング自転車がない等の理由により、シェアリング自転車の貸し渡しができないことがあります。
  3. 会員は、前項に定める理由によりシェアリング自転車が利用できなかったことに関して、当社に対して何らの請求(基本料の返還、代替交通手段の利用料金等の補償等の請求を含む)もしないものとします。

第16条(シェアリング自転車の返還手続きなど)

  1. シェアリング自転車の返還手続きは、シェアリング自転車の保管が可能なポートにおいて、利用者自らがシェアリング自転車に備えつけられた鍵の施錠に加え、当社所定の方法によりアタッチメント操作パネルを用いて返還通知を送付すること(以下「返還手続き」という)により完了するものとします。なお、これによって、個別契約は終了するものとします。
  2. 利用者は、シェアリング自転車の返還にあたって、シェアリング自転車に自らの遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、遺留品の紛失などについて何ら責任を負わないものとします。
  3. 利用者は、シェアリング自転車の保管が可能なポートがないなどの理由により、第1項による返還手続きができないときは、シェアリング自転車の保管が可能な別のポートに移動し返還するものとします。
  4. 前項において、利用者が別のポートに移動できない等の緊急の場合は、運営事務局に連絡し、その指示に従うものとします。
  5. 利用者が、前項の連絡をせずに又は運営事務局の指示に従わないで、ポート以外の場所にシェアリング自転車を放置したときは、未だ返還手続きは完了していないものとみなします。

第17条 (個別契約の解除)

当社は、次の各号の一にでも該当する場合は、会員にシェアリング自転車の返還を求めることができるものとします。

  1. 借受時間中において、シェアリング自転車の利用不能又はサイクルシェアリングシステムの不具合その他の理由により、シェアリング自転車の貸し渡しを継続できなくなったとき。
  2. 利用者が借受時間中に本規約その他の当社との契約に違反したとき。

 

第4章 自転車事故の処置など

第18条 (事故処理)

  1. シェアリング自転車の借受時間中に、当該シェアリング自転車に係る事故が発生したときは、利用者は、事故の規模にかかわらず法令上の措置をとるとともに次に定めるところにより処理するものとします。
    1. 直ちに事故の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡すること。
    2. 当該事故に関し、当社及び当社が指定する保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
    3. 当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、予め当社の承諾を受けること。
  2. 会員は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。

第19条 (故障・盗難などの処置など)

  1. 利用者は、借受時間中にシェアリング自転車及びポートの異常又は故障を発見したときは、直ちに利用を中止し運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従うものとします。
  2. 利用者は、借受時間中にシェアリング自転車の盗難などが発生したときは、直ちに盗難の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従うものとします。また、会員は、シェアリング自転車の盗難にかかる負担金として当社が指定する金額を支払うものとします。

第20条 (充電切れ時の対応)

シェアリング自転車の借受時間中に、当該シェアリング自転車のバッテリーの充電切れが発生したとき又は充電切れの恐れがあるときは、利用者は、直ちに当該充電切れの状況について、運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従い最寄りのポートへのシェアリング自転車の返却等必要な対応を行うものとします。

第21条 (補償)

  1. 当社は、成立した個別契約に基づいて、利用者がシェアリング自転車を借り受けしている間等については、下記の条件の通りの各種損害保険を付保するものとし、会員が負担した第36 条の損害賠償責任を次の各号の限度内で補償するものとします。
    1. 死亡・後遺障害10,000 千円、入院保険金日額5,000 円、通院保険金日額2,500 円。
      但し、入院保険金日額は事故発生日より180 日以内を、通院保険金日額は事故発生日より180 日以内の通院に限り90 日間をそれぞれ限度とする。
      ※シェアリング自転車搭乗中のみが補償期間となり、急激かつ偶然な外来の事故による傷害に限ります。
    2. 賠償責任 対人・対物共通賠償責任補償 最高2 億円 
      <特約> 訴訟対応費用 最高1,000 万円、初期対応費用 最高 1,000 万円、被害者治療費用等 1 名 最高50 万円(見舞品購入費用 3 万円)
      ※シェアリング自転車等搭乗中のみが補償期間となります。自転車の使用に起因して第三者の生命、身体、財産に損害を与えた場合の法律上の賠償責任を補償します。
  2. 前項に定める補償限度額を超える損害については、会員又は利用者の負担とします。
  3. 警察及び運営事務局に届出のない事故、若しくは会員又は利用者が本規約に違反して発生した事故による損害については、損害保険及び当社の補償制度による損害てん補が受けられないことがあることを会員は異議なく承諾します。
  4. 前二項のほか、各種損害保険の保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する場合等保険約款により第1項に定める補償は適用されない場合があり、これらの損害については、会員又は利用者がすべて負担するものとします。
  5. 本条は、各種損害保険の概要を記載したものであり、詳細は保険約款によります。なお、契約手続きや保険金請求手続き等の詳細に係るお問い合わせ先は下記の通りとします。お問い合わせ先:株式会社東京裏山ワンダーランド TEL090-6115-6524

 

第5 章 料金

第22条 (料金)

  1. 料金とは、利用者がシェアリング自転車を利用するにあたり、会員が当社に対して支払う基本料、延長料金、その他の料金をいうものとします。
  2. 当社は、それぞれの額又は計算根拠を料金表に明示し、当社所定のウェブサイトにおいて公表するものとします。当社は、料金表を変更する場合には、変更日の1 週間前までに当社所定のウェブサイトにて公表するものとします。

第23条 (登録手数料)

  1. 登録手数料とは、会員が第3条第2項に基づき入会契約が成立した時に支払う契約手数料、及び専用ICカード購入や手引きの発行などを希望した場合に支払う契約オプション料、プラン内容の変更を行った場合に支払う変更手数料、入会契約更新時に支払う更新料をいうものとします。
  2. 入会契約が中途解約、解除その他の理由により契約期間中に終了したときは、当社の責に帰すべき事由により終了した場合を除き、前項により当社が受領した登録手数料については返金されないことにつき、会員は異議なく承諾します。

第24条 (基本料)

基本料とは、第4条第1項で契約した又は第5条第1項に従って変更されたプランに従って、月又は日、時間など各プランにより定められたサービスを受ける期間に応じ、支払う基本料金をいうものとします。

第25条 (延長料金)

  1. 延長料金とは、利用者が借り受けたシェアリング自転車の各プランに定められた初期利用時間を超えて、利用者がシェアリング自転車を利用した場合に支払う延長料金をいうものとします。
  2. 延長料金は、前項に定める初期利用時間経過時から利用者が第17 条の返還手続きが完了するまでを対象期間として課金されるものとします。

第26条 (その他の料金)

その他の料金とは、基本料、延長料金の他、当社が公表し、会員が希望した有料サービスに対し支払う料金をいうものとします。

第27条 (料金の支払い)

  1. 会員は、サービスの提供を受けた月に係る料金の合計額を、翌月の当社が指定する支払日をもって、会員が第4条第1項で契約した、又は第6 条第1項に従って変更された支払い方法により、当社に対して支払うものとします。
  2. 当社は、前項の手段により会員から支払いを受けられない場合には、当社が定める他の決済手段により支払いを受けることができるものとします。

第6 章 責任

第28条 (定期点検整備)

当社は、シェアリング自転車及びポートに対して、当社の定める基準により定期点検整備を実施します。

第29条 (利用前点検)

  1. 利用者は、シェアリング自転車を借り受ける都度、ブレーキの効き、ハンドルの曲がり、タイヤの空気圧、ベルの鳴り、アタッチメント操作パネル、バッテリー残量などが安全かつ適切に利用ができる状態であることを確認するものとします。
  2. 利用者は、シェアリング自転車の損傷、備品の紛失及び整備不良を発見したときは、直ちに運営事務局に連絡し、利用を中止するものとします。
  3. 前項の連絡がないままシェアリング自転車を利用した場合は、借受時において、シェアリング自転車に損傷、備品の紛失及び整備不良はなかったものとみなします。

第30条 (管理責任)

  1. 会員は、善良な管理者の注意をもってシェアリング自転車を利用・保管するものとします。
  2. 前項の管理責任は、個別契約に基づくシェアリング自転車の貸渡手続きが完了したときより始まり、当該自転車の返還手続きを完了したときに終了するものとします。

第31条 (禁止行為)

利用者は、次の行為をしてはならないものとします。

  1. シェアリング自転車を利用者本人以外の者に利用させること。
  2. 無謀運転、酒気帯び運転などの危険な行為。
  3. 交通規則を無視したシェアリング自転車の利用。
  4. 乗入が禁止されている公園等や危険箇所、不適当な場所での利用。
  5. 歩行者などの通行障害となるような行為。
  6. 自転車の構造・装置・付属品などの改造、取り外し及び変更。
  7. 条例が定める自転車等放置禁止区域内、許可を得られない私有地及び通行の障害となるような場所での駐輪。
  8. 運転中に故障した場合、無理に運転を継続する行為。
  9. シェアリング自転車を各種テスト若しくは競技、牽引又は後押しに利用すること。
  10. シェアリング自転車等を本来の利用目的を超えて長時間占有する行為(翌日の利用を見越して自宅や事業所内に留置く等)。
  11. 13歳未満の場合、ヘルメットを着用せずに利用すること。
  12. サイクルシェアリングシステムや当社所定のウェブサイトに対するウェブスクレイピング(web scraping, ウェブクローラー(web crawler, ウェブスパイダー(webspider)など名称の如何を問わずコンピュータソフトウェア技術を用いウェブサイトから自動的に情報を収集する処理。その他、システムに過度の負荷を掛け、又は安定したサービス提供に支障をきたす恐れがある一切の行為。
  13. その他、法令又は公序良俗に反する行為。

第32条 (放置自転車に対する処置)

  1. 利用者が、前条第7号で禁止する場所にシェアリング自転車を駐輪した(以下「放置」という)とき、会員は、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金その他当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
  2. 前項の場合において自治体及び警察等から当社に対して自転車の放置について連絡があった場合、当社は会員に連絡し、速やかにシェアリング自転車を当社所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、会員は、これに従うものとします。
  3. 当社が第1項の費用を立て替えて支払ったときは、会員は、この費用を当社に対して速やかに支払うものとします。

第33条 (シェアリング自転車の返還義務)

利用者は、シェアリング自転車の返還にあたり、通常の利用による損耗を除き借り受けた時の状態で返還するものとし、備品を含むシェアリング自転車の全部又は一部の損傷、紛失、盗難等が会員の責に帰すべき事由によるときは、会員は、シェアリング自転車の修理、再調達費用など原状回復に要する一切の費用を負担するものとします。

第34条 (シェアリング自転車が返還されない場合の処置)

  1. 当社は、各プランに定められた利用可能時間を超過しても利用者がシェアリング自転車を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情によりシェアリング自転車が乗り逃げされたものと当社が判断したときは、入会契約を解除するとともに、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします。
  2. 前項に該当することとなった場合、会員は、返還されるまでの利用料金、シェアリング自転車の回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。
  3. 当社は、天災地変その他の不可抗力の事由により、サイクルシェアリングシステム運営時間を経過しても利用者からシェアリング自転車が返還されなかった場合は、これにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。この場合、会員は、直ちに運営事務局に連絡し、その指示に従うものとします。
  4. 当社は、バッテリー切れもしくは会員の都合によりシェアリング自転車がポートに返還できなくなった旨の連絡を受けた場合、下記の回収費用を会員に請求し、自転車を回収するものとします。ただし、不可抗力の事由によりやむを得ないと当社が判断した場合には回収費用の請求はしないものとします。

第35条 (賠償責任)

会員は、本規約の各条項に定めるほか、会員がシェアリング自転車を利用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。但し、会員の責に帰さない事由による場合を除きます。
 

第7 章 免責

第36条 (免責)

会員は、理由の如何に関わらず、シェアリング自転車を利用したこと又はシェアリング自転車が利用できなかったことにより自らに損害が生じた場合でも、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社がシェアリング自転車の利用の対価として当該会員より受領した金員の額を超えて損害の賠償を請求することができないものとします。
 

第8 章 お客様情報の利用

第37条 (お客様情報の利用)

  1. 当社は、サービス提供にあたり取得する会員の個人情報(当該情報により又は他の情報と照合することにより、会員本人を識別し得る情報をいいます)を当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」及び本規約に従い取り扱います。
  2. 当社は、会員の個人情報を、以下の通り第三者に提供することがあります。
    1. 〔第三者提供する個人情報〕
      当社が別途定める「プライバシーポリシー」に定める事項
    2. 〔第三者提供する者の範囲〕
      第21条第1項に定める補償を実施するために当社が契約する保険会社、その他当社が別途定める「プライバシーポリシー」に定める者
    3. 〔第三者提供する者の利用目的〕
      当社が別途定める「プライバシーポリシー」に定める事項
    4. 〔個人データの管理について責任を有する者〕
      株式会社ドコモバイクシェア
  3. 会員の個人情報の共同利用についても当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」及び本規約に従い取り扱います。

第9章 雑則

第38条 (規約の変更)

当社が本規約を改訂した場合、当社所定のウェブサイトへの掲示をもってその通知とします。また本規約の改訂は、会員への事前の通知無く行うことができるものとします。

第39条 (通知など)

会員に対する当社からの通知及び連絡等は、入会契約時に登録した電話番号又はメールアドレスに行い、その発信時に通知及び連絡等の効力が発生するものとし、不到達による不利益は会員が負うものとします。

第40条 (遅延損害金)

会員は、本規約、入会契約又は個別契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合(1 年を365 日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。

第41条 (管轄裁判所)

本規約、入会契約又は個別契約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
 

各種連絡先

東京渓谷サイクリング運営事務局
株式会社 東京裏山ワンダーランド
(本社)東京都西多摩郡檜原村446-3
(五日市営業所)東京都あきる野市舘谷219-7 東京裏山ベース
https://ura-yama.com/
info@ura-yama.com
090-6115-6524